2006年02月09日

寄付金着服で元青森高校事務長に実刑判決

 青森地裁は3日、県立青森高校の創立百周年記念事業協賛会への寄付金を着服したとして、業務上横領などの罪に問われた秋田県大館市十二所町頭、元青森高校事務長で無職の藤井幸寿被告(59)に対する判決公判で、懲役4年(求刑同5年)を言い渡した。
 藤井被告は、2000年2月から2003年10月までの間に、同協議会会長名義の普通預金口座から現金を引き出すなどして約2275万円を横領するなどした。

posted by thnews21 at 17:48| Comment(0) | TrackBack(0) | ★事件・判決 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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